(取引記録の記録事項)
第十条
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一買受けの相手方の氏名又は名称
- 二買受けの日付及び時刻
- 三買い受けた特定金属くずの量
- 四買い受けた特定金属くずの特徴
- 五買い受けた特定金属くずの価額
- 六買受けに係る代金の支払方法
- 七第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項
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法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。