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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第十条 (取引記録の記録事項)

令和八年国家公安委員会規則第八号規則
(取引記録の記録事項)

第十条

第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 買受けの相手方の氏名又は名称
  2. 買受けの日付及び時刻
  3. 買い受けた特定金属くずの量
  4. 買い受けた特定金属くずの特徴
  5. 買い受けた特定金属くずの価額
  6. 買受けに係る代金の支払方法
  7. 第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項

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