(取引記録の作成等) 第九条 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、国家公安委員会規則で定める方法により、当該買受けの相手方の氏名又は名称、当該買受けの期日及び内容その他の国家公安委員会規則で定める事項に関する記録(次項において「取引記録」という。)を作成しなければならない。2特定金属くず買受業を営む者は、取引記録を、当該取引に係る買受けの行われた日から三年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗