(本人確認記録の作成等) 第八条 特定金属くず買受業を営む者は、本人確認を行った場合には、直ちに、国家公安委員会規則で定める方法により、当該本人確認に係る本人特定事項、当該本人確認のためにとった措置その他の国家公安委員会規則で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。2特定金属くず買受業を営む者は、本人確認記録を、当該本人確認に係る買受けの行われた日から三年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗