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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第七条 (本人確認記録の作成方法)

令和八年国家公安委員会規則第八号規則
(本人確認記録の作成方法)

第七条

第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 本人確認記録を文書又は電磁的記録を用いて作成する方法
  2. 次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書又は電磁的記録(ホに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
    1. 第四条第一項第一号イに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類の写し
    2. 第四条第一項第一号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報又はその写し
    3. 第四条第一項第一号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し
    4. 第四条第一項第一号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該特定電磁的記録又はその写し
    5. 第四条第一項第一号ホからトまで又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
    6. 第四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該旅券等の写し
    7. 第四条第一項第三号イ又はニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類又はその写し
    8. 第四条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該登記情報又はその写し
    9. 第四条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該公表事項又はその写し
    10. 本人確認書類若しくは補完書類の提示又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、第四条第二項の規定により買受けの相手方若しくは取引の任に当たっている自然人の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    11. 本人確認書類若しくは補完書類の提示又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、第四条第三項の規定により同項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は同条第四項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。

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