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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十条 (警察官への申告)

令和七年法律第七十五号法律
(警察官への申告)

第十条

特定金属くず買受業を営む者は、取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

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