条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十一条 (指示)

令和七年法律第七十五号法律
(指示)

第十一条

公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条及び第二十五条において「代理人等」という。)がその営み、又は従事する特定金属くず買受業に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため必要があると認めるときは、当該特定金属くず買受業を営む者に対し、本人確認の確実な実施を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第12条
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 目次