(指示)
第十一条
公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条及び第二十五条において「代理人等」という。)がその営み、又は従事する特定金属くず買受業に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため必要があると認めるときは、当該特定金属くず買受業を営む者に対し、本人確認の確実な実施を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
