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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第二十五条

令和七年法律第七十五号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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