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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第二十一条

令和七年法律第七十五号法律

第二十一条

第十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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