(営業停止命令)
第十二条
公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者若しくはその代理人等がその営み、若しくは従事する特定金属くず買受業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反したと認める場合において当該特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため特に必要があると認めるとき、又は特定金属くず買受業を営む者が前条の規定による指示に違反したと認めるときは、当該特定金属くず買受業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該特定金属くず買受業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
