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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十三条 (報告徴収及び立入検査)

令和七年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十三条

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定金属くず買受業を営む者に対し、その営業に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、営業所若しくは特定金属くずの保管場所に立ち入り、特定金属くず、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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