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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第二十条 (条例との関係)

令和七年法律第七十五号法律
(条例との関係)

第二十条

この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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