条文くん法令検索 AIに質問する

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十九条 (国家公安委員会規則への委任)

令和七年法律第七十五号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第十九条(国家公安委員会規則への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(経過措置) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 目次 第二十二条 →