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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十八条 (経過措置)

令和七年法律第七十五号法律
(経過措置)

第十八条

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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