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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第五条 (法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等)

令和八年国家公安委員会規則第八号規則
(法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等)

第五条

第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第八条第一項第十九号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるものであって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

2第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、国籍等及び旅券等の番号とする。

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