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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令 第二条 (法第七条第三項の政令で定める者)

令和七年政令第三百一号政令
(法第七条第三項の政令で定める者)

第二条

第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  2. 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
  3. 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

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