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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令 第三条 (方面公安委員会への権限の委任)

令和七年政令第三百一号政令
(方面公安委員会への権限の委任)

第三条

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。

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