(指定金属切断工具)
第一条
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
- 一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
- イ長さが四十五センチメートル以上であるもの
- ロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
- ハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
- イ
- 二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
- イ長さが七十五センチメートル以上であるもの
- ロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
- イ
