条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令 第一条 (指定金属切断工具)

令和七年政令第三百一号政令
(指定金属切断工具)

第一条

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

  1. ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 長さが四十五センチメートル以上であるもの
    2. 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
    3. 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
  2. ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 長さが七十五センチメートル以上であるもの
    2. 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令 目次