(電磁的方法等)
第二十四条の三
法第十四条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一号イ又はロに掲げる方法とする。
2前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3法第十四条第四項に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるいずれかの事由により申請人が現に利用する電子メールアドレス(同項に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下この項において同じ。)が到達しなかったときであって、申請書に記載された申請人又はその代理人に電話をかけても当該申請人又はその代理人の応答がないときとする。
- 一当該申請人が特定の電子メールの受信を拒否する機能を使用していること。
- 二当該申請人が受信するファイルの容量が、当該申請人の使用に係る電子計算機で受信可能な最大の容量を超えていること。
- 三その他当該金融機関以外の者の使用に係る電子計算機又は電気通信設備の機能に障害が発生したこと。