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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十五条 (決定表の備置き)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
(決定表の備置き)
第二十五条
法
第十五条
に規定する主務省令で定める場所は、法
第十三条
の規定による決定を行った金融機関の本店等とする。
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