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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第十五条 (決定表の作成等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(決定表の作成等)

第十五条

金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。

  1. 支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨)
  2. その他主務省令で定める事項

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