(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十五条の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗