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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
· 条文 8 件 ·
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第四条
(電磁的記録による保存)
第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第六条
(電磁的記録による作成)
第七条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
(電磁的記録による縦覧等)