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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第二条(定義) →