(趣旨) 第一条 民間事業者等が、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗