(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十五条の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗