(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十五条の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗