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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
平成十九年法律第百三十三号
法律
· 条文 51 件 ·
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(公告の求め)
第五条
(公告等)
第六条
(権利行使の届出等の通知等)
第七条
(預金等に係る債権の消滅)
第八条
(被害回復分配金の支払)
第九条
(被害回復分配金の支払を受けることができない者)
第十条
(公告の求め)
第十一条
(公告等)
第十二条
(支払の申請)
第十三条
(支払の決定)
第十四条
(書面の送付等)
第十五条
(決定表の作成等)
第十六条
(支払の実施等)
第十七条
(支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払)
第十八条
(公告)
第十九条
(預金保険機構への納付)
第二十条
(犯罪被害者等の支援の充実等)
第二十一条
(損害賠償請求権等との関係)
第二十二条
(被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等)
第二十三条
(被害回復分配金の支払を受ける権利の保護)
第二十四条
(不正の手段により支払を受けた場合の返還等)
第二十五条
(犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払の請求等)
第二十六条
(預金保険機構の業務の特例)
第二十七条
(公告の方法)
第二十八条
(区分経理)
第二十九条
(借入金)
第三十条
(手数料)
第三十一条
(預金保険法の適用)
第三十二条
(関係行政機関等に対する協力の要請)
第三十三条
(分別管理)
第三十四条
(電磁的記録又は電磁的方法による求め等)
第三十五条
(報告又は資料の提出)
第三十六条
(立入検査)
第三十七条
(政府による周知等)
第三十八条
(主務省令への委任)
第三十九条
(行政庁)
第四十条
(主務省令)
第四十一条
(権限の委任)
第四十二条
(事務の区分)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)