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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十七条 (公告の方法)
平成十九年法律第百三十三号
法律
(公告の方法)
第二十七条
この法律の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならない。
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