(申請書の提出等)
第三十七条
法及びこの規則の規定による申請書、届出書又は閲覧請求書及びこれらに添付すべき資料の提出は、あらかじめ、金融機関の承諾を得て、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。
2この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。
3預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4この規則の規定による公告は、法第二十七条の規定の例による。