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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 39 件 ·
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(申請書等の記載事項等)
第四条
(法第四条第一項の規定による求めに添える書類)
第五条
(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)
第六条
(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)
第七条
(他の金融機関への通知事項)
第八条
(払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等)
第九条
(公告事項の変更の通知等)
第十条
(権利行使の届出等の通知等)
第十一条
(預金等に係る債権の消滅に関する通知等)
第十二条
(消滅預金等債権の額が千円未満の場合の通知)
第十三条
(法第十条第一項の規定による求めに添える書類)
第十四条
(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)
第十五条
(振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め)
第十六条
(公告事項の変更の通知等)
第十七条
(申請書の記載事項等)
第十八条
(申請書に添付すべき資料)
第十九条
(記載の省略等)
第二十条
(申請事項に変更があった場合の届出)
第二十一条
(犯罪被害額の認定の方法)
第二十二条
(決定書の記載事項等)
第二十三条
(決定書の送付の記録)
第二十四条
(決定書の送付に代わる措置)
第二十四条の二
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十四条の三
(電磁的方法等)
第二十五条
(決定表の備置き)
第二十六条
(決定表の記載事項等)
第二十七条
(決定表の閲覧)
第二十八条
(被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)
第二十九条
(支払該当者決定後の一般承継人の届出)
第三十条
(届出事項に変更があった場合の届出)
第三十一条
(法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等)
第三十二条
(法第十九条の規定による金銭の納付)
第三十三条
(金融機関から預金保険機構への請求)
第三十四条
(公告の中断が生じた場合の取扱い)
第三十五条
(費用の負担)
第三十六条
(電磁的記録)
第三十七条
(申請書の提出等)