(法第四条第一項の規定による求めに添える書類) 第四条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一法第五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項二第八条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)三法第五条第一項の規定による公告を希望する年月日四第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項五法第四条第一項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗