(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)
第五条
法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
- 一訴えの提起(払戻しの訴えの提起を除く。)
- 二担保権の実行
- 三国税滞納処分(その例による処分を含む。)
- 四国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の規定、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の規定による保全手続
- 五没収の判決の確定