(公告の中断が生じた場合の取扱い)
第三十四条
預金保険機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告しなければならない。
- 一法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間(次項第一号において「法第五条第一項に係る公告期間」という。)
- 二法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間(次項第二号において「法第十一条第一項に係る公告期間」という。)
- 三第二十四条第一項の公告の日から、当該日から起算して二週間を経過した日までの間(次項第三号において「第二十四条第一項に係る公告期間」という。)
2預金保険機構は、前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告しなければならない。
- 一
- 二法第十一条第一項に係る公告期間被害回復分配金の支払手続が終了した旨及び法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 三
3預金保険機構は、前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行わなければならない。
4第一項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
- 一公告の中断が生ずることにつき預金保険機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は預金保険機構に正当な事由があること。
- 二第一項の規定による公告を行ったこと。