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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十三条 (金融機関から預金保険機構への請求)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(金融機関から預金保険機構への請求)

第三十三条

金融機関は、法第二十五条第四項の規定による請求を行うときは、次に掲げる書面を預金保険機構に提出しなければならない。

  1. 預金等に係る債権の消滅手続に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等について犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由を記載した書面
  3. 被害回復分配金の支払手続に関して金融機関が行った手続の内容を記載した書面
  4. 支払該当者決定並びに犯罪被害額及び被害回復分配金の額の決定の内容並びにその理由を記載した書面
  5. 第二十五条第一項又は第二項の規定による名義人等への支払に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  6. 名義人等が法第二十五条第一項又は第二項に基づく支払を請求することができると判断した理由を記載した書面
  7. 次項各号に掲げる要件に該当すると判断した理由を記載した書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した書面

2金融機関は、法第二十五条第四項の規定による請求に際しては、次に掲げる要件に該当するかどうかにより、法第四条第一項の規定の適用その他の法第三章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があるかどうか及び法第四章に規定する手続の実施に関し過失がないかどうかを判断するものとする。

  1. 法令等に基づき当該手続を実施したと認められること。
  2. 預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等が犯罪利用預金口座等でないこと及び申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者でないことについて相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったと認められること。

3預金保険機構は、第一項各号に掲げる書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該書面を提出した金融機関に対し、説明を求め、又は当該書面の補正を命ずることができる。

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