(法第十九条の規定による金銭の納付) 第三十二条 金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗