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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十二条 (法第十九条の規定による金銭の納付)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(法第十九条の規定による金銭の納付)

第三十二条

金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。

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