(不正の手段により支払を受けた場合の返還等)
第二十四条
金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。
2金融機関は、前項に規定する者から被害回復分配金の返還を受けた場合において、他の支払該当者があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、返還を受けた額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。ただし、同項に規定する者から返還を受けた額が千円未満である場合は、この限りでない。
3第一項に規定する者から返還を受けた金銭の預金保険機構への納付については、第十九条の規定の例による。