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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十六条 (預金保険機構の業務の特例)

平成十九年法律第百三十三号法律
(預金保険機構の業務の特例)

第二十六条

預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第三章の規定による業務
  2. 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他前章の規定による業務(次号及び第四号に掲げる業務を除く。)
  3. 第十九条第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び第二十条の規定による金銭の支出その他の管理
  4. 前条第四項の規定による金銭の支払
  5. 第三十条の規定による手数料の収納
  6. 前各号の業務に附帯する業務

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