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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第一条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省令第一号府省令
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

第一条

預金保険機構(以下「機構」という。)が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他法第三章の規定による業務に関する事項
  2. 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他法第四章の規定による業務(法第二十六条第三号及び第四号に掲げる業務を除く。)に関する事項
  3. 法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び法第二十条の規定による金銭の支出その他の管理に関する事項
  4. 法第二十五条第四項の規定による金銭の支払に関する事項
  5. 法第三十条の規定による手数料の収納に関する事項
  6. その他法第二十六条各号に掲げる業務の方法に関する事項

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(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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