条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十条 (犯罪被害者等の支援の充実等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(犯罪被害者等の支援の充実等)

第二十条

預金保険機構は、前条第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第二十五条第四項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

2預金保険機構は、前項の主務省令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部又は一部が第二十五条第四項の規定による支払のため必要がなくなったときは、前項の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条(犯罪被害者等の支援の充実等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(預金保険機構への納付) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 目次 第二十一条(損害賠償請求権等との関係) →