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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令 第一条 (法第二十条第一項に規定する割合)

平成二十年内閣府・財務省令第四号府省令
(法第二十条第一項に規定する割合)

第一条

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(次条において「法」という。)第二十条第一項に規定する主務省令で定める割合は、百分の十とする。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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