(法第二十条第一項に規定する割合) 第一条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(次条において「法」という。)第二十条第一項に規定する主務省令で定める割合は、百分の十とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗