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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令 第二条 (支援支出金の支出の対象)

平成二十年内閣府・財務省令第四号府省令
(支援支出金の支出の対象)

第二条

第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。)は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(以下「支援業務」という。)に充てるため、次に掲げる要件を備える者(以下「支援支出金管理団体」という。)を通じて、支出するものとする。

  1. 犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。
  2. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
  4. 支援支出金の管理及び運用に関して、十分な能力を有すると認められること。

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(経過措置)
附則

この命令の施行前にこの命令による改正前の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第二条の規定に基づき支出された犯罪被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第二条に規定する支援支出金管理団体は、当該債権の管理及び回収を行うものとする。

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