(支援支出金の支出の対象)
第二条
法第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。)は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(以下「支援業務」という。)に充てるため、次に掲げる要件を備える者(以下「支援支出金管理団体」という。)を通じて、支出するものとする。
- 一犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。
- 二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
- 三政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
- 四支援支出金の管理及び運用に関して、十分な能力を有すると認められること。