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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令 第三条 (支援支出金管理団体との協定の締結)

平成二十年内閣府・財務省令第四号府省令
(支援支出金管理団体との協定の締結)

第三条

前条の場合において、預金保険機構は、支援支出金管理団体と次に掲げる事項を含む協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

  1. 支援支出金管理団体は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
  2. 支援支出金管理団体は、前条に規定する民間の団体に対する助成を行おうとする場合において、自らを助成の対象としないこと。
  3. 支援支出金管理団体は、支援業務に係る重要な事項に関する意思決定を行うため、外部の委員から構成される合議体を、支援支出金管理団体に設置すること。
  4. 支援支出金管理団体は、毎事業年度、支援業務の実施状況についての情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。
  5. 支援支出金管理団体における支援業務の実施状況について、預金保険機構が、毎事業年度及び必要に応じて報告を求めるほか、必要に応じて実地調査その他の手段により確認することにより、支援支出金管理団体が当該支援業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の支援支出金管理団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずることができること。
  6. 支援業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある場合には、預金保険機構が、違約金の徴収、協定の変更又は廃止その他の必要な措置を講ずることができること。
  7. その他支援業務の運営に関し必要な事項

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