条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第四十条 (主務省令)

平成十九年法律第百三十三号法律
(主務省令)

第四十条

この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第四十条(主務省令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(行政庁) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 目次 第四十一条(権限の委任) →