(主務省令) 第四十条 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗