(権限の委任)
第四十一条
内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
2この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
3前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
2この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
3前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。