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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第四十二条 (事務の区分)

平成十九年法律第百三十三号法律
(事務の区分)

第四十二条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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