条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第四十三条

平成十九年法律第百三十三号法律

第四十三条

第三十五条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第三十六条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(事務の区分) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 目次 第四十四条 →