(行政庁)
第三十九条
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一第二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる金融機関内閣総理大臣
- 二第二条第一項第四号及び第五号に掲げる金融機関内閣総理大臣及び厚生労働大臣
- 三
- 四
- 五第二条第一項第十四号に掲げる金融機関農林水産大臣及び内閣総理大臣
- 六第二条第一項第十五号に掲げる金融機関株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。