(定義)
第二条
この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
- 一銀行
- 二信用金庫
- 三信用金庫連合会
- 四労働金庫
- 五労働金庫連合会
- 六信用協同組合
- 七信用協同組合連合会
- 八農業協同組合
- 九農業協同組合連合会
- 十漁業協同組合
- 十一漁業協同組合連合会
- 十二水産加工業協同組合
- 十三水産加工業協同組合連合会
- 十四農林中央金庫
- 十五株式会社商工組合中央金庫
2この法律において「預金口座等」とは、預金口座又は貯金口座(金融機関により、預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等を理由として、これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている場合におけるこれらの口座であったものを含む。)をいう。
3この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。
4この法律において「犯罪利用預金口座等」とは、次に掲げる預金口座等をいう。
- 一振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等
- 二専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの
5この法律において「被害回復分配金」とは、第七条の規定により消滅した預金又は貯金(以下「預金等」という。)に係る債権の額に相当する額の金銭を原資として金融機関により支払われる金銭であって、振込利用犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として第四章の規定によりその金額が算出されるものをいう。