(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)
第十四条
法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次項第三号において同じ。)への振込みが行われた時期
- 二対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(法第十一条第一項第二号及び第三号並びに次項第五号に掲げる事項を除く。)
- 三その他参考となるべき事項
2法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。