(振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め)
第十五条
金融機関は、対象犯罪行為に係る法第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、法第十一条第四項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。
金融機関は、対象犯罪行為に係る法第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、法第十一条第四項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。