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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第十六条 (公告事項の変更の通知等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(公告事項の変更の通知等)

第十六条

金融機関は、法第十条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間内に第十三条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。

2預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。

3前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、消滅預金等債権について、法第十条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。

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